2010年度の講習会、会員勉強会の日程が決まりました。
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平成22年度の研修会(平成22年4月24日(土)14:00~19:10)のプログラムが完成しました。多数のご参加をお待ち申し上げております。
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今年度に開催予定の講習会,会員向け勉強会についてのご案内です.
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会員規約

 

第一章  名称及び事務局

 

1条(名称)

本会はNagasaki Orhtopaedic & Sports Physical Therapy(略称NOSPT)と称する。

 

2条(事務局)

本会は事務局を長崎県大村市東本町537 貞松病院リハビリテーション科内に置く。

 

 

第二章 目的及び事業

 

3条(目的)

整形外科およびスポーツ領域における理学療法士の臨床能力向上のために医学を学び、長崎県内における整形外科・スポーツ領域におけるリハビリテーションの発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)

本会は上記の目的達成するために以下の事業を行う。

(1)  会員の知識、技術の向上に関する事項

(2)  学術技術の向上に関する事項

(3)  会員の相互理解に関する事項

(4)  関係諸団体との連絡、交流に関する事項

(5)  その他本会の目的達成のために必要な事項

 

 

第三章 会員

 

第5条(会員)

会員は正会員、学生会員をもって構成する

 

第6条(会員となる資格)

本会は長崎県を区域とし、本会の目的趣旨に賛同し、積極的に参加、活動できる者で次のいずれかの条件を満たす者とする。

(1)  正会員:厚生労働大臣の免許を受けた理学療法士

(2)  学生会員:理学療法士養成施設に在学中の者

 

第7条(入会)

本会に入会しようとする者は所定の入会申込書に入会金を添え、本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

第8条(会費)

(1)  本会員は、所定の会費及び負担金を支払う義務を有する。

(2)  負担金の賦課及び額の決定は理事会の決議による

(3)  本会の入会金、会費及び負担金の額は理事会の決議、総会の承認を経て別に定める。

 

第9条(除名)

(1)  会員が以下の事に該当する時は、理事会の決議を経て除名する事ができる。

      本会の名誉を傷つけた者

      本会の設立趣旨に反する行為をした者

(2)  前項の規定により会員を除名しようとする時は、その会員にあらかじめ通知するとともに当該会員に除名決議を行う理事会において弁明の機会を与えることができる。

 

第10条(退会)

(1)  会員が本会を退会しようとする時は本会に届け出ることにより退会することができる。

(2)  会員が一ヶ年以上の年会費又は負担金を納入しない時は本会に対して期間を決めて催告し、なお納入しない時は理事会の決議をもって退会したものとみなす。

(3)  死亡または失踪の宣告を受けた者は退会とみなす。

 

11条(負担金などの不返還)

会員がすでに納入した入会金、会費、負担金及び寄付金等は返還しない。

 

 

第4章 役員及び機関

 

第12条(役員)

(1)  本会に次の役員を置く

      代表 1名

      副代表 1名

      理事 若干名

      監事 2名

      常置機関及び委員会の責任者 若干名

(2)  代表及び副代表は理事とする。

(3)  理事、監事は相互に兼任できない。

 

第13条(常置機関)

      本会の円滑な運営を図るため常置機関及び委員会を次の通り設ける。

(1)  事務局 責任者1名、部員1名

(2)  学術局 責任者1名、部員1名

(3)  広報局 責任者1名、部員1名

(4)  財務局 責任者1名、部員1名

 

第14条(選出)

      理事は理事会において会員の中から選出し、総会で承認される。

      代表、副代表は理事のうちから議決を経て、理事会で委嘱する。

      監事は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

      常置機関及び委員会の責任者または部員は理事会にて決議し、会長が委嘱する。

 

第15条(役員の職務)

      代表は本会の会務を総括する。

      副代表は代表を補佐し、代表に不都合が生じた場合にはその職務を代行する。

      理事は会務を分掌し、代表および副代表に不都合が生じた場合はその職務を代行する。

      監事は次に挙げる職務を行う。

(1)  協会の会計監査

(2)  業務執行状況の監査

(3)  前号の報告

      常置機関の責任者は会務を分掌し、理事に不都合が生じた場合はその職務を代行する。

 

第16条(役員の任期)

      役員の任期は2年間とし、4月1日に始まり、3月31日までとする。

      役員は辞任した場合または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

      役員に欠員を生じた時は理事会において選出し、就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第17条(役員の解任)

      役員が次の各号に該当する時は、任期の途中であっても議会の議決を経て解任することができる。

(1)  心身の不調のため、財務の執行に堪えられないと認められる時。

(2)  役員としてふさわしくない行為があると認められた時。

      第9条第2項の規定は前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。

 

 

第5章 顧問

 

第18条(顧問)

      本会に顧問若干名を置くことができる。

      顧問は理事会の議決を経て代表が委嘱する。

      顧問の任期は委嘱した代表の在任期間とする。

      顧問は理事会の諮問に応じ、本会の会議に出席して意見を述べることができる。但し表決に加わることはできない。

 

 

第6章 会議

 

第19条(種類)

      会議は総会、理事会とする。

      総会は通常総会と臨時総会とに分ける。

 

第20条(総会)

      総会は会員をもって構成する。

      通常総会は毎年一回開催する。

      臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。

(1)  理事会が必要だと認めた時

(2)  監事から召集の請求があった時

 

第21条(総会の議決事項)

次の項目は総会の議決を得なければならない

(1)  規約の変更

(2)  事業の計画及び事業報告

(3)  予算及び決算

(4)  本会の解散

(5)  その他

 

第22条(総会の定足数)

総会は会員総数の過半数の出席がなければ開催することはできない。

 

第23条(議決)

総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第24条(表決責任)

止むを得ない理由のため、総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について他の会員に表決を委任することができる。この場合表決責任者は出席者とみなす。

 

第25条(総会の議長、副議長)

総会の議長及び副議長は、その総会において会員の中から候補を募り、出席者の過半数の賛同を得て選出し、代表がこれを任命する。

 

第26条(議事録)

①総会の議事については、次の項目を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  会員の現在数、出席人数(表決責任者にあってはその旨を付記すること)

(3)  開催目録、審議事項及び議決事項

(4)  議事の経過の概要及びその結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

②議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

 

第27条(理事会)

      理事会は理事をもって構成し、代表が必要と認めた場合、代表が召集し、議長となる。

      理事会には第22条から24条までの規約を準用する。この場合において、これらの規約中の「総会」及び「会員」とあるのはそれぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

      理事会において次の項目は理事会の議決を得なければならない。

(1)  総会の招集及び提案すべき事項

(2)  その他重要となる会務執行に関する事項

 

第28条(補助組織の設置等)

会長は理事会の承認を得て、委員会及び部会等の補助組織を設置することができる。

 

 

第7章 資産及び会計

 

第29条(資産の構成)

本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)  入会金

(2)  寄付金

(3)  事業に伴う収入

(4)  資産により生じた収入

(5)  その他の収入

 

第30条(経費)

本会の経費は資産をもって支弁する。

 

第31条(資産の管理)

本会の資産は代表が保管し、その方法は議会の議決によって定める。

 

第32条(資産の処分)

本会の重要な資産の処分については、理事会及び総会の議決を経なければならない。

 

第33条(予算及び決算)

      本会の収支予算は、総会、理事会の議決によって定める。

      本会の収支決算は、年度終了後2ケ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、理事会、総会の議決を得なければならない。

 

第34条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第8章 規約の変更及び解散

 

第35条(規約の変更)

理事会の議決を経たうえ、総会の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

第36条(解散)

本会は総会にて4分の3以上の同意を得れば解散することができる。

 

第37条(残余財産)

前条により解散した時の残余財産は理事会、総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

 

 

第9章 補則

 

第38条(広告)

本会の広告は本会主催第一回研修会によって行う。

 

第39条(施行細則)

この規約に必要な事項及び会務執行に必要な事項は、理事会の議決を経て細則によりこれを定める。

 

第40条(法令との関係)

本会の規約に明記しない事項は全て法令の定めるところによる。

 

第41条(付則)

Nagasaki Orthopaedic & Sports Physical Therapy規約は平成21年4月1日より施行する。